岡口基一の「ボ2ネタ」

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村田渉ほか・要件事実30講第2版

http://law-specialist.cocolog-nifty.com/tamuramakoto/2009/01/post-fc82.html
前ボツネタの管理人さんから情報をもらいました。

以下は,ボツネタ管理人さんからいただいたメールからの抜粋です。


「村田渉ほか・要件事実30講の第2版が出ました。
あらたに,17問の短い練習問題が追加されましたが,いずれも,短い問題と参考答案のみで,解説がありませんから,独学には不向きです。ゼミなどで使用することを想定しているのでしょうか。

また,従前からある部分については,次のような改訂がありました。
71頁
「基づく登記」と「登記基づく」の違いについての説明を追加
262頁
被告が,IT企業の社長から,料亭の女将に変更。
ちなみに,この頁の5行目に,初版のときにあった誤植(「商行為による債権であることこと」)は,2版になっても訂正されていないそうです。弘文堂は,校正が甘いのでしょうか。

265頁
「評価障害事実に対する評価障害事実」という概念は想定していないことの説明を追加

392頁(旧版389頁)
会社の行為が商行為であることの主張をする場合に,旧版では,「行為主体が会社であること」「当該行為が法人の事業としてする行為であること」が,要件事実となる(会社法5条)との記載があったが,新版では,この記述を削除

331頁
時効完成の主張として,20年以上の期間の主張でもいいとの記述を追加
*しかし,本来,時効の完成時を明確に主張すべきですから,この記述は,初学者向けの教材では,あまり,適当ではありません。

340頁(旧版338頁)
代理権授与行為の法的性質についての説明を追加

396頁
相殺の抗弁において,約定利息債権を自働債権として主張する際の要件事実として,当該利息債権の弁済期の到来が必要との説明を追加
*しかし,利息債権の場合,この要件事実は,不要(弁済期の約定があることが再抗弁に回る)ですから,この記述は適当ではありません。
 
411頁
医療過誤訴訟の要件事実についての説明を追加

494頁
相続の要件事実における,いわゆる「一部非のみ説」(要件事実マニュアル下巻278頁の要件3参照)の具体例が挙げられている。」


また,以下のような誤植があったそうです。
482頁4行目誤植
消費貸借に基づく→消費貸借契約に基づく
523頁最終行誤植
Aは,→Aは,被告との間で,
525頁3行目誤植
Aは,→Aは,被告に対し,