岡口基一の「ボ2ネタ」

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内田民法?で改説がありました

解除原状回復で,目的物が原状回復義務者の責により解除前に滅失していた場合です。
この場合,原状回復義務者としては,価額返還をするしかないのですが,その根拠条文です。
旧版(96頁)では,民191類推で価額返還等としていましたが, 
新版(96頁)では,民704条で価額返還等と改説されています。

また,次のような追加もあります。
瑕疵担保免責特約を否定する特別法として消費者契約法8条を追加(新版143頁)
請負の瑕疵についての最判平成15年10月10日の説明を追加(新版267頁)
請負の除斥期間の規定と民508条の適用についての説明を追加(新版267頁)。

◇いずれも改訂版要件事実マニュアルに掲載します。