2008-06-25 投資詐欺での損害賠償 受領した配当金を損益相殺することは許されないとした最高裁判決 重要判例 損益相殺するのでは民法708条の趣旨に反するものとしたものです ◆この判例は,要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3362