2005-01-11 後遺障害に基づく損害賠償債務の消滅時効の起算点について判示した最高裁判決 重要判例 →最判H16.12.24 起算点は,遅くとも症状固定時であるとしています。原審は,これを,後遺障害の認定を受けたときとしていました。 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/72B417C3B9DCBC1849256F740015391D?OpenDocument