岡口基一の「ボ2ネタ」

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ウェブサイトの特定は,この判決の表現がいいかも。

ウェブサイトについて,判決や訴状などの裁判文書では,「ホームページ」,「ウェブページ」などいろいろな表現がされ,また,特定のされ方もまちまちですが,この判決の表現はいいかもしれません。
以下引用
「被告は,〇〇という名称のウェブサイト(URLは及びこの下位ディレクトリ。以下「被告サイト」という。)を開設し,管理していた」

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/caa027de696a3bd349256795007fb825/6352b976419969d649256fd2000a2599?OpenDocument