岡口基一の「ボ2ネタ」

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チョコエッグのおまけが「著作物」ではないとした裁判例

H16.11.25 大阪地判

妖怪シリーズや,動物ものは,「思想又は感情を創作的に表現したもの」に当たるが,
アリス・コレクションは,「思想又は感情を創作的に表現したもの」に当たらないから著作物ではないとしています。オリジナリティがなかったんですね。アリス・コレクションには。

前者についても,一般の社会通念上美的鑑賞を目的とする純粋美術に準じるようなものとまではいえないから,結局,「美術の著作物」には該当しないとしています。

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/caa027de696a3bd349256795007fb825/087539e95cd01c9249256f57001cc5e0?OpenDocument