岡口基一の「ボ2ネタ」

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医療観察法 施行直前なのに,いまだに指定医療機関決まらず

http://knakayam.exblog.jp/2083831/

 これは大問題です!。
 医療観察法心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)の施行日は7月15日ですが,今月8日に行われた衆議院法務委員会での質疑によると,いまだに,指定医療機関が,7分の1程度しか決まっていない上,具体的な解決策についても,「関係者の意見を聞いたうえで英知を集めて対応を検討する」としか答弁できていないようです・・・。
 検察官は,医療機関については,「しかるべく」などと記載して,申立てを行うしかないでしょう(検察官は申立てをしないと違法になる)。裁判所は,申立てがなされても,指定医療機関が決まっていませんから,結局,鑑定入院命令などを発令できない状況になりかねません。

医療観察法
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji22.html