岡口基一の「ボ2ネタ」

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行政指導が抗告訴訟の対象となるとした最高裁判決

最判H17.7.15

病院開設中止の勧告につき,これが行政指導であるとしつつ,これに従わない場合には,病院の開設自体を断念せざるを得ないことになるという実際上の効果などを理由に,この勧告の処分性を認めたものです

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/A5498DB9E2B5D8EA4925703F00108BCE?OpenDocument
→新聞記事
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11216876322270/