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http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11237205993795/
偽造カードの場合は全額保護され,盗難カードの場合も預金者の過失についての立証責任が金融機関側にあるようです。
また偽造カードの場合民478条が適用されないという規定(3条)もあるようです(ATMによる払戻しにも同条の適用があるとした最高裁判例として最判平成15年4月8日がある)。
施行は来年2月のようです。
→関連新聞記事
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11236367710079/