岡口基一の「ボ2ネタ」

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あれっ,内田民法?で,「制限行為能力者」ではなく「制限能力者」になっています。

未成年者のように行為能力がない制限されている場合,昔は,これを「無能力者」と呼んでいましたが,
民法改正で,これが,「制限能力者」となり,そして,このたびの民法改正で,これが,「制限行為能力者」となったわけです(例えば,民法120条1項)が,
今月2日に発売された内田貴民法?(第3版)では,「制限行為能力者」ではなく「制限能力者」になっていますね(新民法施行は本年4月1日)。
内田先生は,「制限行為能力者」という呼び方がお嫌いなのでしょうか?

ついでに,同書450頁には,時効と登記の第5準則がからんだ最判15年10月31日判時1846号7頁が取り上げられていますね。やはり,この判決の理解の仕方については,一言コメントしておかれたかったのでしょう(最高裁の理由付けはやや舌足らずであるとコメントされています)。