岡口基一の「ボ2ネタ」

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複数の都道府県で盗撮しても,条例の「常習盗撮」に当たらないとした裁判例

東京高判H17.7.7

埼玉,東京,愛知には,いずれも,「常習盗撮」についての罰則規定が条例にあるのですが,この3か所で,盗撮をして,合わせれば,「常習」と評価できても,この常習盗撮に当たらないとしたものです(この結果,3つが別々に「盗撮」で処罰されるため,被告人には不利になる)。

条例は各地方自治体毎のものだから,その地方自治体の中で常習しなければダメなんですね。