岡口基一の「ボ2ネタ」

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キャバ嬢ヘアカット事件判決の全文が公開されています。

東京地判H17.11.6
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/b443d583a41a08f0492570d7000f4dd9?OpenDocument

「原告(昭和a年b月c日生まれ,女性)は,新宿区にあるキャバクラ・Cのキャバクラ嬢であり,その源氏名はDである。原告の給料の仕組みは,基本的には売上比例である。原告がCから受け取った給与は平成16年1月度が約189万円,同年2月度が約199万円,同年3月度が約82万円で,平均約157万円であった。」
「原告の交際相手は,職業はホストであるが,同日,本件カットが終了後,原告と会い,原告の髪型を見て,激怒して,Fに電話をし,強く抗議した。」