東京高決平成17年7月26日家月58巻4号114頁
裁判長は原田國男判事です。少年は軽度の知的障害があり養護学校に行っていました。
決定書(少年院送致の原審維持)は,こんな感じです。
「少年は,少年院での生活がきついと思うので,児童相談所一時保護所にして欲しいというのである。」
「少年は,かわいい女の子と友達になりたいと思って,女の子に抱きついたりしているのかもしれない。しかし,女の子の方は,こんなことをされれば,少年を嫌いだと思うだけで,誰一人友達にはなってくれない。」
「少年は,今回は,わがままの通らない環境のなかで,嫌なことでも自分のためになることなら我慢しなければいけないことを勉強し,社会で,みんなと仲良く,自分も幸せな気持ちで過ごすにはどうしたらよいのかをよく考えてもらわなければならない。」