金融商品につき販売時の説明義務などの共通ルールを定めています。
なお,商品先物については,「不招請勧誘」(希望しない人に取引を勧める)の禁止対象には含まれませんでした。
→新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0607/009.html
→法律案要綱(pdf)
http://www.fsa.go.jp/common/diet/164/02/youkou.pdf
→法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405081.htm