岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

死刑の執行ができない日が増えるようですね。

日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する祝日,1月2日,3日及び12
月29日から12月31日までの日には,死刑を執行しない。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第178条2項)

次のような規定もありました。

死刑を執行するときは,絞首された者の死亡を確認してから5分経過した後に絞縄を
解くものとする。
(同法第179条。これは監獄法の旧規定と同じです)


http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan35.html
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案
可決成立日 18.6.2
公布日 18.6.8 法律第58号
官報掲載日 18.6.8(号外第130号)
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日