岡口基一の「ボ2ネタ」

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内田民法1巻で「改説」がありましたよ

権利能力のない社団(大学の同窓会)の不動産を構成員名義にしていたら,
当該構成員の債権者が差押え

この名義は一種の虚偽表示であるから,債権者は民法94条2項で保護されるか?

3版232頁では 保護されない
4版236頁では 保護される 

従前は,構成員名義にするしかなかったから,本人に帰責性が無く,同条を適用する前提条件にかける。
現在は,一般法人法によって,容易に法人格が取得できるのに,これをせずに,構成員名義にしたところに,本人の帰責性を見いだせるから,同条を適用することが可能

ということのようです。

法人のところは,法律改正後について,基本書で一度頭を整理する必要がありますね・・