岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

離婚訴訟は,子の住所地を管轄する裁判所で審理されるべきであろう@新版注釈民法22巻327頁(西岡清一郎執筆部分)

とはいっても,例えば,ダンナからDVされたあげくに,ダンナの実家から,子供を置いたまま,一人追い出された奥さんであるような場合,奥さんの住所地で審理することも考えられるでしょう。