岡口基一の「ボ2ネタ」

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東京高裁決定批判に野田愛子弁護士も参加

祖父母が,孫の監護者を自分たちに指定することを家裁に申し立てることが許されるかという論点で,東京高決平成20年1月30日家月60巻8号は,これが許されないと判断しました。
この決定を,梶村太市教授が,強烈に批判(判タ1281号142頁参照)。

そして,野田愛子弁護士も,判タ1285号30頁で,この東京高決について,「子の福祉の視点が欲しい。家族法の解釈や運用が変われば,手続法の解釈・運用も柔軟にできないものかと考える。」とのコメントを載せています。

両親が子を虐待するので,祖父母が子をかくまっているようなケースですね。この東京高決では,両親が子供を連れ戻しに来たときに,子供を両親に引き渡すかどうかという問題を,家庭裁判所が取り扱えないことになります・・。

一方,この申立てを認めた例として,大阪高決平成16年5月19日があります。