岡口基一の「ボ2ネタ」

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年金分割制度を利用しないとの合意を有効とした裁判例

静岡家裁浜松支審平成20年6月16日家月61巻3号64頁
ちなみに,最高裁が作成した年金分割の執務資料には,かかる合意をしても,公法上の請求権である年金分割請求権の行使を制約することができないとの記載があります。