岡口基一の「ボ2ネタ」

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支払督促オンラインシステム 管轄拡大

相手方(債務者)の住所が,愛知県内,三重県内,岐阜県内,福井県内,石川県内及び富山県内(いずれも名古屋高等裁判所の管轄内)並びに広島県内,山口県内,岡山県内,鳥取県内及び島根県内(いずれも広島高等裁判所の管轄内)にある場合にも本システムを利用できることになりました。

http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1010.html