「保護処分決定で認定された日には非行事実の存在が認められないが,これと異なる日に同一内容の非行事実が認められ,両事実に事実の同一性が認められる場合には,少年法27条の2第2項により保護処分を取り消さなければならないときには当たらない」
http://kanz.jp/hanrei/detail/81847/
「保護処分決定で認定された日には非行事実の存在が認められないが,これと異なる日に同一内容の非行事実が認められ,両事実に事実の同一性が認められる場合には,少年法27条の2第2項により保護処分を取り消さなければならないときには当たらない」
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