岡口基一の「ボ2ネタ」

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専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権(=人格権に由来する権利)の侵害として不法行為に当たるとした最高裁判決

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202111145.pdf
パブリシティ権についての,これまでの学説の対立を一挙解決した判決です(従前は,パブリシティ権の法的性質,「専ら」,「顧客吸引力」,「商業的利用」の有無が争われていた)。これまでの学説の対立については,要件事実マニュアル3巻510頁にまとめられているようです。