岡口基一の「ボ2ネタ」

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パブリシティ権の譲渡は認められないのか

パブリシティ権は,ピンクレディ最高裁判決で、人格権に基づく権利であるとされ、
そのため、一身専属的なものであって譲渡・相続の対象にならないと、判例解説に明記されてしまったものですが、
実は、芸能人やスポーツ選手の専属契約には、肖像に関する権利が事務所、チームに帰属するとの条項があるのが通常です。
また、パブリシティ権は、人格権の「経済的価値」に基づくものであることからすると,一身専属とは直ちにはいえるもでもありません。
そこで,学説では,これを認める方向での議論が行われています(例えば,写真等の商業的利用に関する権限に限定した譲渡であれば許容できるとする見解など)(その詳細は、小泉直樹・法曹時報72巻3号483頁)。
パブリシティ権については要件事実マニュアル3巻687頁参照。

 

 

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早道なのかも

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