実は、芸能人やスポーツ選手の専属契約には、肖像に関する権利が事務所、チームに帰属するとの条項があるのが通常です。
そこで,学説では,これを認める方向での議論が行われています(例えば,写真等の商業的利用に関する権限に限定した譲渡であれば許容できるとする見解など)(その詳細は、小泉直樹・法曹時報72巻3号483頁)。
その他の今日の「司法」ニュース
中央大法学部生が中央大ローに行かない問題
2019年度はたったの34人
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52258144.html
防護服を着て東京・大阪に行くのじゃ
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/613617
専門性の高い分野で一番人気の弁護士になるには、
ユーチューブに完成度の高い動画をアップするのが、
早道なのかも
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2020_05/p47.pdf
すぐに独立して、弁護士5名・事務員7名の計12名の事務所を作るまで
https://homepage-supporters.com/archives/5807
朝鮮大学校の学生に「学生支援緊急給付金」の公平な給付を求める大学教職員声明
https://ksubsidy.blogspot.com/