「要件事実」は司法研修所による造語ですが、
要件事実論は、門外不出の口頭伝授の知識であり、
その伝承が途絶えてしまっている
(=したがって、正確な意味が誰にも解らなくなっている)ことは、
「裁判官は劣化しているのか」に書いたとおりです。
そんな中で、要件事実論について最も正確に定義し、それを後世に伝えているのが、
当時の司法研修所教官であった坂本慶一判事によるこの記述です。
「要件事実論とは,立証責任の問題を,判決の三段論法の小前提(事実認定)の問題としてだけではなく,大前提の問題としてとらえ直そうとする考え方なのです。」
@坂本慶一・新要件事実論-要件事実論の生成と発展(2011年,悠々社)
しかし、この記述は、意味がよくわかりませんよね。
そこで、この記述の解説を、俺が、月刊税理で始めたところでした。
この連載の51回から、その話が始まっています。
https://ebook.gyosei.jp/-site_media/media/content/76/3/html5.html#page=161
https://ebook.gyosei.jp/-site_media/media/content/87/1/html5.html#page=161
https://ebook.gyosei.jp/-site_media/media/content/119/1/html5.html#page=161
https://ebook.gyosei.jp/-site_media/media/content/133/1/html5.html#page=113
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