岡口基一の「ボ2ネタ」

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なれ合い訴訟をされた転借人

転借人はびっくり。賃貸人と賃借人が「なれ合い訴訟」をしやがった。
賃貸人が,賃借人に対し,原賃貸借の債務不履行解除に基づく建物明渡訴訟を提起し,賃借人も,これを争わない方針のようです。
賃貸人が勝訴してしまえば,転借人にも,(その勝訴判決の既判力は及ばないとはいえ,)事実上の不利益が及びかねません。
そこで、転借人は,独立当事者参加をすることにしました。
まず,上記の債務不履行を争い,賃借人を被告として,「転借人が賃借権を有していること」の確認を求めたのです。仮に,債務不履行解除が認められなければ,原賃貸借は終了しておらず,転借人の賃借人に対する賃借権も存続しているからです。
次に,転借人は,当該解除は実は合意解除であるとの主張をして,賃貸人を被告として,「転借人が賃貸人に対する賃借権を有していること」の確認も求めました。仮に当該解除が合意解除であるとすると,転借人は賃貸人に対する直接の賃借権を有することになるというのが判例だからです。
そして,裁判所は,この後者の請求を認めました。
 
東京地判平成31年2月21日判例時報2464号31頁・判例タイムズ1468号171頁
 
 
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