岡口基一の「ボ2ネタ」

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認知の最高裁判決

認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84086&hanreiKbn=02