敷金から自動的に差し引く敷引金部分は、改正後の民法622条の2における敷金の定義「=賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的」に当たらない(=消費者契約法により無効)とする見解があるそうです。
@内田貴ほか・講座現代の契約法各論Ⅰ77頁(2019年、青林書院)
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