民事訴訟の証拠として書籍や新聞を提出する場合,その「原本」とは何か?
みなさんは,当該書籍や新聞自体が「原本」であり,それをコピーしたものが「写し」であると理解しているかもしれません。
しかし,東京高裁部総括判事によると,そうではないそうです。
「原本」とは,作成者が作成当時にその意思に基づいて確定的に作成した文書のことであり,書籍や新聞の場合,その原稿が「原本」に当たるそうです。
この原稿を製本して印刷した書籍や新聞は「写し」に当たるそうです。
したがって,法廷に書籍や新聞を持参する必要はなく(「写し」でしかないから),
そのコピーを提出しておけば,「原本に替えて写しを提出する場合」と取り扱ってもらえるそうです(少なくとも東京高裁12民事部では)。