同性カップルにも「婚姻」に係る法的効果を付与するかどうかは、社会全体で決めればいいと思います。
しかし、今回は、「事実婚」にも認められる権利が問題となっていますから、話が違います。
ところが、この判決は、同性カップルの関係について「婚姻と同等の関係だという社会通念が形成されていない」と判示しました。
いえいえ、今回は、「婚姻」の問題ではありませんから、それは問題のすり替えです。
異性カップルと同じように、愛し合って一緒に暮らしている同性カップルがいます。それは、社会通念うんぬんではなく、事実として存在しています。
ところが、長い間、それは世の中には存在しないものとされてきました。実際には存在しているのに。なんてひどい話でしょう。
その後、社会通念が変化し、「世の中に存在していることにしよう」ということになり始めています。
いやいや、社会通念の問題じゃないんです。実際に存在しているんですから。
これまで、存在を認めてこなかったのが問題なのです。
そして、今回の判決は、またしても、その存在を認めないとしたものなのです。
なんてひどい話でしょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/matsuokasoshi/20200605-00181936/
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