会社法に「代表取締役」の定義規定がある。
会社法47条1項に,こっそり入っているので,誰も気が付かない・
会社法47条1項
設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置
会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等
委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除
く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をい
う。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければ
ならない。
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