岡口基一の「ボ2ネタ」

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取締役との訴訟において会社を代表する者

会社と取締役との間の訴訟では、会社を代表するのは、代表取締役ではなく監査役であることが通常である(会社法386条)が、
これを代表取締役としてしまうミスが相変わらず多く、
裁判所が気が付かないこともある(地裁、高裁と気が付かずに、最高裁が気が付いた例すらある(最判平成24年3月6日)https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=82516)。
 
で、こないだ書いたように、最近、上場企業が、次々と「監査等委員会設置会社」になっていることで、さらに、この「代表者」にバリエーションが加わっている。
監査等委員会設置会社では、上記の訴訟で会社を代表するのは、代表取締役ではなく監査等委員であるのが通常だよ(会社法399条の7)
 
要件事実マニュアル3巻5頁参照
 
 
 
 
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