家事法
遺産分割審判手続における当事者の合意
遺産分割審判手続では,遺産の評価,特別受益の有無等について当事者間の合意がされると,その合意を前提に審理が進んでいくため,後になって,その合意を撤回するのは許されないというのが家裁実務です。
そして,その理論的根拠は,「家事審判手続上の信義則」(家事事件手続法2条)とされています。
このような家裁実務を是認した最高裁決定があります。
最三小決平成26年10月28日判時2291号30頁です。
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この問題にも、一言、口をはさむような気がしないでもない。
「労働時間」に当たるか否かという事実認定のところは、
高裁レベルで、地裁の認定を修正しておいてほしかったところだが・・
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自由な身分になった後に、
自らの言葉で語ってもらいたいですね。
そんなことがあってはならないのですから。
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