岡口基一の「ボ2ネタ」

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犯罪被害者が、調査嘱託を利用して、加害者の住所を突き止める方法

被害者が加害者の住所を知りたければ、

とりあえず、加害者を被告とする訴訟を提起し、
その住所について、裁判所に調査嘱託を申し立てるという方法があります。

民事訴訟マニュアル上巻上291頁
に説明があります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/2311fc51664b37f8448290ea0f318aea04ec74f1

 

その他の今日の司法ニュース

 

金子宏氏が死去 東京大名誉教授
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF01C8J0R00C22A9000000/


消滅時効の起算点を公務災害認定まで下げた高裁判決
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220902-OYT1T50110/

 

和解内容の周知条項
和解骨子を、1年間、会社のウェブサイトの冒頭に掲示して周知
https://news.yahoo.co.jp/articles/f13d4a56435d6144c59eb644bea54c6528f0bfaf

 

「刑事弁護のレジェンド」たちが強力サポート 冤罪防止で新たな取り組みはじまる
https://www.bengo4.com/c_1009/n_14940/


法テラス
「旧統一教会」問題相談集中強化期間
https://www.houterasu.or.jp/houterasu_news/osirase20220902.html

 

 

角田龍平先生の著書
白ブリーフ判事が不当な弾劾裁判を申し立てられている話も出てきます(^_^)
https://www.rodo.co.jp/column/136188/