司法試験予備試験における要件事実の出題形式は、令和に入ってほぼ固定されています。
だとしたら、民法の全訴訟類型について、その答えを覚えておけばいいわけです。
とりわけ、用意しておきたいのは、「要件事実を記載せよ」だけでなく、「記載した理由を説明せよ」という「説明問」の論証ブロック
これを、委任、不当利得などのマイナー訴訟類型まで、主請求と附帯請求について、論証ブロックで頭に入れておけば、他の受験生に比べ、圧倒的優位に立つことができます。
要件事実入門司法試験予備試験問題形式編
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