判決書起案のためのツールであった要件事実を、訴状の起案に用いてしまったため、
いろいろと問題が起きている「司法試験予備試験」
ところが、司法書士の簡裁代理の認定考査は、もっと問題があります。
予備試験は、「訴状」の起案であることを明示していますが、
簡裁代理の認定考査の問題文には、いかなる裁判文書の起案であるのかの明示がそもそもないのです。
これでは、訴状と判決書では書き方が異なる場合に、そのどちらで書けばいいのかわからないので、私だったら、解答できません。
神奈川県司法書士会での次回の講演では、そういう話もしてきたいと思います(😊)
*この問題点について、詳しく知りたい方は、「ゼロからマスターする要件事実」の第5章をお読みください。
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