性同一性障害の診断を受けていれば使用実績が短くても「名の変更」を認めてもいいって、要件事実マニュアル525頁にも書いているのに、
相変わらず、長期間の使用実績がなければダメみたいな審判例があるね。
で、俺が大阪高裁時代に関与した大阪高決平成21年11月10日が、いまだに、「指導的裁判例」として、紹介され続けている。
性同一性障害の診断を受けていれば使用実績が短くても「名の変更」を認めてもいいとした決定だよ
@民商法雑誌157巻4号840頁
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遅々として進まない警務隊の調査・・
https://book.asahi.com/article/14984145
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https://news.yahoo.co.jp/articles/42d1e146bd1ffb7828d6ab3e422eadf9c5d45000
「実審理期間」14年間で5倍 裁判員裁判、評議も長期化
https://www.sankei.com/article/20230819-IKJD2NY2TBLNDAS4TQNYJC3FUI/