2023-04-03から1日間の記事一覧
今月から、不在者財産管理人は、管理している金銭を供託できるようになり、供託により管理すべき財産がなくなったときは選任審判が取り消されるようになりました 家事事件手続法(供託等)第百四十六条の二 家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管…
今月から、不在者財産管理人は、管理している金銭を供託できるようになり、供託により管理すべき財産がなくなったときは選任審判が取り消されるようになりました 家事事件手続法(供託等)第百四十六条の二 家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管…