岡口基一の「ボ2ネタ」

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東京家庭裁判所が,家事事件手続法施行に先立ち,調停申立書を変更しています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02.html
新法では,申立書を相手方に送付することが義務付けられるため,相手方に送付する部分とそうでない部分が区別され,その旨の表記がされています。