免責を認めた原審を破棄したものです。
契約後1年内に被保険者が自殺した場合の免責特約(生命保険金を支払わなくてもよいという特約)について,「1年経過後の被保険者の自殺による死亡については,当該自殺に関し犯罪行為等が介在し,当該自殺による死亡保険金の支払を認めることが公序良俗に違反するおそれがあるなどの特段の事情がある場合は格別,そのような事情が認められない場合には,当該自殺の動機,目的が保険金の取得にあることが認められるときであっても,免責の対象とはしない旨の約定と解するのが相当である。」としたものです。