岡口基一の「ボ2ネタ」

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不法行為の除斥期間について判示した最高裁判例です

平成16年4月27日第三小法廷判決(福岡じん肺訴訟判決)

「体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となる」との判示です。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/8D67380ECE8CFC6B49256E83002AD98C?OpenDocument