H16.5.11大阪高判
公法上の請求権である自賠法72条1項に基づくてん補請求権について,民法412条3項,419条の準用を認めたものです。
国を当事者とする金銭債権一般について,「会計法が,30条ないし32条において時効に関して民法の特則を定めているにもかかわらず,時効以外の点に関しては明文の規定を設けていない趣旨は,公法上の金銭債権であっても,時効以外の点に関しては,その金銭債権の性質に反しない限り,原則として民法の規定を準用する法意に出たものと解するのが相当であること」と判示しています。