岡口基一の「ボ2ネタ」

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「裁判官の許可印ない令状で採血−大阪府警」の記事について

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040625-00000327-jij-soci 

大阪地裁堺支部では,次のような運用になっているようです。
1 夜間,警察官が裁判所に令状の発付を請求
2 裁判所にいる当直書記官又は事務官が,令状を作成し,まだ裁判官印のないものを,警察官に「渡す」。
3 警察官は,それを,裁判官宿舎に持参し,裁判官が,関係資料を精査して,その令状の発付が相当と認めれば,それに押印し,宿舎前で待機している警察官に「交付」する。
4 交付を受けた警察官は,その令状を執行する。
今回の事件は,2で「渡された」令状を,警察官がそのまま持って帰ってしまったということのようです。