東京地判H16.9.30
東芝の従業員による請求です。相当対価の支払時期について勤務規則に規定があるケースです。
時効の起算点は,この規定による支払時期となります(オリンパス最高裁判決)が,それからすでに10年が経過していました。
これまでの裁判例には,時効期間経過後に,会社側が報奨金などを払った点などをとらえて,時効の援用権の喪失などの理論を用い,時効の主張を認めないものがいくつかありましたが,
この事件は,そのような構成もできなかったようです。
原告主張では相当対価は106億7000万円ですが,全て時効消滅したことになります。