刑法25条2項は,1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべき場合に限り,再度の執行猶予をすることができるとしています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041116-00000067-mai-soci
刑法25条2項は,1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべき場合に限り,再度の執行猶予をすることができるとしています。
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