2005-02-14 離婚後に受給する年金も財産分与の対象となるとした高裁判決 重要判例 →名高判H16.12.8 離婚後,年金をもらう都度,その3割を元妻に支払えという判決です。 将来の年金を財産分与の対象とした裁判例は,地裁レベルではありました()が,今回は高裁判決です。 ちなみに,平成19年4月1日には,年金分割が始まりますね(これは,元夫の年金の一部を,元妻自身の権利として受給できるもので,元夫が死亡した後も,受給できます)。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/%24DefaultView/04EFA5AE885A7C6B49256FA4001D8B17?OpenDocument