岡口基一の「ボ2ネタ」

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離婚後に受給する年金も財産分与の対象となるとした高裁判決

→名高判H16.12.8

 離婚後,年金をもらう都度,その3割を元妻に支払えという判決です。
 将来の年金を財産分与の対象とした裁判例は,地裁レベルではありました()が,今回は高裁判決です。
 ちなみに,平成19年4月1日には,年金分割が始まりますね(これは,元夫の年金の一部を,元妻自身の権利として受給できるもので,元夫が死亡した後も,受給できます)。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/%24DefaultView/04EFA5AE885A7C6B49256FA4001D8B17?OpenDocument