岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

接見拒否で最高裁が判断 「面会接見ができるように特別の配慮をすべき」

→新聞記事
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11139916329828/
最高裁のサイト
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/BD8754580EAA332D49256FE800215D08?OpenDocument

 刑訴法39条所定の接見を認めることができない場合,秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の「接見」(「面会接見」)ができるように特別の配慮をすべき義務が検察官にあるという判示です。