H16.7.15判決
事実を摘示しての名誉毀損の場合と,意見ないし論評の表明による名誉毀損の場合とでは,真実性・相当性の抗弁の内容が異なるので,そのいずれに当たるのかが重要なのですが,今回の判例は,「法的な見解の表明」が,後者に当たると判示したものです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040715-00000104-yom-soci
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/A722F5936146940E49256ED20017FEB4?OpenDocument