岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

判決書では,「コンピューター」,「プロバイダ」

判決書って,「コンピュータ」とはせずに,「コンピューター」と表記するのですが,なぜか,
プロバイダだけは,「プロバイダ」と表記しますね。
なお,1954年国語審議会報告,1991年内閣告示「外来語の表記」では,英語のer or arの語尾については,原則として,
「ー」をつけるが,慣用で省いてもよい」とされているようです。
プロバイダは,慣用で,省かれているのですね。
他のIT用語(たとえば,サーバ(ー))はどうでしょうか?