法曹界が否定的であるにもかかわらず,外国の制度を前提とせず,独自の制度を導入するようです。
例えば,ドイツのように,本当の意味の「刑事和解」(刑事裁判の中で和解をする)を取り入れるなどの,ニュージーランド流の修復的司法的な制度の拡充がなされればいいのですが・・。
被害者による証拠調べや控訴のような制度の導入も検討されているようですが,指宿信教授の指摘にもあったとおり,このような制度は,修復的司法とは全く異質のものです。
http://www.excite.co.jp/News/society/20050809175858/Kyodo_20050809a421010s20050809175901.html