岡口基一の「ボ2ネタ」

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取引履歴開示についての金融庁ガイドライン改正について京都弁護士会が意見書

http://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=248

取引履歴開示請求の際の顧客本人の確認手続を複雑化するのでは,請求が困難となり,開示を認めたこないだの最高裁判決の趣旨に反するなどの意見のようです。